遺産承継業務の手続きの流れ
遺産承継とは??
遺産承継とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、お亡くなりになった方の不動産や預貯金、株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従い、各相続人へ承継させる手続きのことを言います。
相続人の調査
相続人の全員、または一部の相続人から、遺産承継業務の依頼をいただきます。
戸籍謄本を収集して相続人を確定し、法定相続分を確定します。
財産の調査
預貯金、金融資産、株など有価証券、不動産、すべて調べて目録にまとめます。
相続財産はすべて法律手続きを通じて、解約や名義変更をして、司法書士の信託口座に全て集約していきます。
解約した預貯金を相続人の一人の口座に入れてしまって、その方がそのまま連絡が付かなくなってしまう等のリスクを廃除します。
相続人全員に、遺産の全体像を通知
確定した相続人と洗い出した遺産 (資産・負債) を前提として、相続人全員により、遺産分割協議を実施していくこととなります。
遺言書がある場合は、公正証書遺言の場合を除いて、家庭裁判所に対して遺言書の「検認手続」を行う必要があります。
最後に事業をされていた方や資産の多い方が亡くなった場合は、税金関係の申告作業 (所得税の準確定申告・相続税の確定申告・青色申告の承認申請等) が必要になります。
相続債務を差し引いた清算書を作成し分配
故人の医療費や固定資産税などを建て替えていた相続人がいる場合には、それを差し引いて遺産分割が出来るように明細や領収書をまとめて清算書を作成し、相続人全員に遺産を配分して業務が終了となります。
当事務所にご依頼いただくと、すべての手続きを丸ごと代行する事ができる!
戸籍収集や財産調査、各種相続手続き、不動産の名義変更、預貯金の解約・有価証券の名義変更など全てを担当させていただく事が可能です。
相続登記や預貯金の解約など、
単体のお手続きについてもご対応いたします。
お気軽にご相談ください。