相続登記はお済みですか?|義務化の期限と、年末に確認したい実家の名義
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続した土地や建物について、名義を相続人に変更する手続きです。
この相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から義務化されています。今回は、義務化の内容と期限、そして年末年始の帰省シーズンにぜひ確認していただきたいポイントを解説します。
相続登記の義務化とは
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
・対象は土地と建物の両方です
・遺言で不動産を取得した場合も対象です
・正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となります
施行前の相続も対象です(期限は令和9年3月31日)
「義務化される前に起きた相続だから関係ない」ということはありません。令和6年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となり、その期限は令和9年(2027年)3月31日までとされています。
つまり、昔に相続したまま名義変更をしていない不動産については、残された期間が半年を切っています。おじい様・おばあ様の名義のままになっているご実家などは、特に注意が必要です。
相続登記をしないでいると起こること
・不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません
・相続人が亡くなると次の相続が発生し、関係者が増えて話し合いが難しくなります
・集める戸籍などの書類が増え、手続きの負担と費用が大きくなります
時間が経つほど手続きは大変になるため、早めの対応が大切です。
何から始めればよいか
- 現在の名義の確認(登記事項証明書を取得します)
- 相続人の確定(戸籍謄本などを集めます)
- 遺産分割協議(相続人全員で話し合います)
- 相続登記の申請
なお、遺産分割協議がすぐにまとまらない場合でも、「相続人申告登記」を先に行うことで、義務を果たしたことにする方法があります。ご事情に応じてご提案いたします。
年末年始は、ご家族で確認する良い機会です
年末年始はご家族が集まる機会も多いかと思います。「実家の名義は今どうなっているか」を、一度話題にしてみてください。名義が分からない場合でも、当事務所で調査からお手伝いできます。
相続登記のことでお困りの方は、当事務所へご相談ください。土日祝・時間外のご相談も受け付けております(要予約)。初回のご相談は無料です。
coco司法書士事務所
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