相続放棄とは?
◆すべての財産を取得しない「相続放棄」
被相続人のマイナスの財産も、プラスの財産も、引き継ぐ権利をすべて放棄することをいい、相続放棄をすると最初から相続人でなかったものと同様に見なされます。
相続放棄は、マイナスの財産が多い状況だけでなく、相続したくない財産がある場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合にも活用できます。
◆相続放棄には期限がある?
相続放棄するには、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
3ヶ月が過ぎてしまうと、家庭裁判所に正式な書類を届けて、事情説明をして受理してもらう、など複雑な手順をしないと行けないのです。
◆相続放棄が認められなくなるNG行為??
被相続人の銀行預金を引き出したり、不動産を売却したりすると、すべての財産を相続する「単純承認」での相続を認めたと見なされてしまいます。
また、被相続人の財産を自身が受け取っていない状態でも、財産を他人に譲渡することで相続放棄ができなくなるケースがあります。
相続放棄をするべきか悩んでいるのであれば、安易に被相続人の財産に触れないよう意識したほうがよいです。
◆相続放棄のデメリット
後になって資産が見つかった場合でも、一度相続放棄すると、撤回できません。
また、相続放棄をしたらプラスの財産は相続することできません。
そのように相続したいプラスの財産がある場合、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの負債を弁済するという限定承認よいう相続方法もあります。
相続が発生し、お悩みがある方は、まずはお問い合わせください♪