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コラム

みなし解散から会社の継続について

令和5年10月12日(木)に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。

令和5年12月12日(火)までに必要な登記(役員変更等)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月13日(水)付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされます。

罰金(過料)が科されることがあります

みなし解散から会社継続の登記を入れると過料の通知が裁判所から送られてくる可能性があります。法律の規定では、金額は100万円以下と決まっています。通常は数万円ですが、場合によっては何十万円も支払いをしなければならないこともあります。

みなし解散登記がされても、その後3年以内であれば、株主総会を開いて会社継続の決議をしたうえで、会社復活の登記をする事が可能です。

みなし解散によって、取締役、代表取締役、取締役設置会社の事項は、職権で抹消されて下線が引かれます。

解散すると、取締役は自動的に退任になり、代わって清算人が登記されるのですが、法務局が登記していて清算人は選任されていないため、まだ登記されていない状態です。

会社継続の登記

通常、登記申請をする内容は

  1. 年月日清算人および代表清算人就任
  2. 会社継続
  3. 取締役、代表取締役、監査役の変更(全員が再任)
  4. 取締役会設置会社の定めの設定

その他、目的など変更事項がないか確認します。

会社継続の登記による会社の復活手続きは、会社法に従い手続きを行い、登記申請をしなければならないため、わかりにくい手続きといえます。

会社継続を進めるにあたっては、専門家に相談をされるほうが無難といえます。
お困りの方は、当事務所へご相談ください。