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コラム

知っておきたい遺言書

遺言書の種類

個人が亡くなった後の財産は、遺言書がなくても法定相続によって相続人へ相続がされますが、
「法定相続人以外にも財産を残したい人がいる」
「不動産を特定の相続人に相続させたい」
「遺産分割で争いになるのを避けたい」
等という意思や想いがある場合は、遺言書が必要になります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。
遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、「財産目録」をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。
なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。
遺言書の原本は、公証役場で保管されます。

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書は、紙とペン、印鑑があれば特別な費用もかからず1人で作成できます。
しかし、せっかく遺言書を作成しても、一定の要件を満たす必要があり不備があると無効になってしまう場合があります。
また、自宅で保管している間に、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれもあります。さらには、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。

そこで、自筆証書遺言の手軽さなどの利点を生かしつつ、こうした問題を解消するため、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が、令和2(2020)年7月10日からスタートしています。
この制度は、全国312か所の法務局で利用することができます。

自筆証書遺言書を作成する際の注意点は?

遺言書は、遺産相続に自分の意思を反映するためのものなので、まずは、自分の財産をリスト化して、整理しましょう。
遺言書には、誰に、どの財産を、どのぐらい残すかを具体的に記載する必要があります。
自筆証書遺言書は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていないと、せっかく作成しても無効になってしまいますので注意が必要です。

(1)遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印
・遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する。
・日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。
・遺言者が署名する。
(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する)
※押印は認印でも問題ありません。


(2)自書によらない財産目録を添付する場合
・財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。
その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)
自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する。


(3)書き間違った場合の変更・追加
・遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。
また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。

遺言書の撤回・変更はできるの?

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
作成した遺言の全部あるいは一部を撤回するには、遺言を作成した当事者が新しく遺言を作成し、その遺言の中で遺言のすべてあるいは撤回したい部分を「撤回する」と明記します。新しい遺言書に明記することで、前の遺言は記載の通り撤回したものとみなされます。

新しい遺言書を作成して前の遺言書を撤回または修正する場合、前の遺言書がどの種類であっても関係なく遺言書の撤回・修正は可能です。また、新しく作成する遺言は、どの種類で作成しても問題ありません。

※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!!
お困り事がございましたら、ご相談ください。